事業支援制度活用と行政書士

 事業は、時々の社会・経済などの環境変化により経営環境が日々変化を余儀なくされるものです。経営判断においては、この変化に対応し事業の安定性・継続性を確保して社会への貢献に役立つことが期待されております。
その場面は、次のようなケースで普通に起こります。

◎予想以上の業績が達成できて事業の規模をもっと拡大することが適切と判断される場合。
◎新しい事業にチャレンジしていこうとの判断される場合。
◎一方、なかなか思い通りの事業展開にならず、資金を追加投入して事業のてこ入れを図るべきとの判断される場合。
◎どうしても採算が見込めない事業については整理・撤退する判断の場合。

その際、自主的な努力のみではなかなか実現が難しいことでも、政府などの公的機関や金融機関などが準備している融資・その他の事業支援の制度を利用することによって、比較的容易に目標を達成する可能性が広がることはご存じのとおりです。

 近年は環境保全を目的として、企業への設備改善の義務づけや、防災・減災を目的とする企業活動への対応要請などがあります。その際に融資や事業支援を求める申請書にあわせて提出を求められる書類は、種類や量が多いことが普通です。このため制度の利用にためらい等を感じることも多いと聞き及びます。

 行政書士坂本寛文事務所では、この融資を含めた事業支援制度を利用するほとんどの場合に提出が求められる「事業計画書」の作成や、その計画の根拠となる資料の収集・作成を中心に、ご相談者様のご意思やご希望を最大限表現できるよう支援する業務を行います。

 また、資金の流れの把握や管理のために必要な会計帳簿の作成代行に関するご相談についても、必要に応じて承ります。もちろん税制や雇用関係などより専門的なご支援が必要なときは税理士や社会保険労務士など適切な専門士業を紹介できます。

ご依頼と報酬額のご提示
 ご相談により行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお考えのときは、報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りでご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。
 お見積り内容は十分ご検討をいただきますが、しつこくご依頼を勧誘することは絶対にございません。
 なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考になればと思います。 http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html  

ご依頼をお決めになられたお客様へ(契約、報酬半額のお支払お願い)
 行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、ご支援の受任にあたって契約を結んで頂きます。契約書・委任状などへのご署名と実印の押印をお願いいたします。
 この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。
 お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。

業務着手とお客様へのご協力のお願い
 お見積り額の半額を頂戴したとき(振り込みを確認したとき)速やかに業務に着手いたします。業務の必要上、さらにお客様からの聞き取り、情報や資料のご提供などが必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。

ご連絡について 業務の進行状況は、適宜ご連絡をさせていただきます


276-0028 千葉県八千代市村上1136番地1グリーンハイム村上1-203
       電 話 番 号 047-483-3015
       携帯 電話番号 080-9535-2977
メールアドレス sainfo@sakamotoadmiscr.com  (スパム、ランサム対策で前二文字をカットしてアドレスにしてください.なんでもこちらへ)