民事信託制度について=信託契約を視点に=

民事信託制度は、信託法に基づき、お客様がご自身のご病気や認知症リスクへの対応策として、あるいは理想的な相続対策としての
目的実現に備えるため、


ご自分の大事な財産をどんな状況下でもしっかりと管理すること。

ご本人やご家族のために財産を活用すること。

財産を差し上げたい人には確実にお渡し(承継)すること。

この三点をふまえ、それぞれについて

信頼できるご家族・ご親戚・その他の個人や法人のどなたかを選び、

お客様ご自身のお考えを反映(内容を定めた)した「信託契約書を作成」し

財産を「信託財産」として信頼できると選ばれた方に移転し、

選ばれた方の活動を通じて目的を果たす。

これら一連の流れを制度化したものです。

これまでもお客様のお考えを反映した財産の管理・活用・承継には、相続や贈与、委任や代理契約、任意後見契約など民法に基づく
方策があります。


民事信託制度では、お客様が元気でおられる間に相続や贈与、委任契約、任意後見契約など既存の制度を見据え、それらの有利・
不利を検討しながら、民事信託制度に取り込むなど様々な想定の下でお考えを反映した契約書をつくります。


お客様がお元気なうちはご自身で財産管理・活用すること

ご自身で判断ができなくなった時は契約書の定めに従い、お委せした方の活動を通じて財産の管理・活用・処分(承継)を行う
こと
など、民事信託制度は、相当自由に内容を定めることができる、いわば「カスタムオーダーメイド」契約により目的を実現
できる仕組みといえます。


当事務所では、民事信託制度ご利用の要である信託契約書作成をご支援するため、後見人制度や遺言等既存制度の活用に加え、
新たな法律関係の形成に及ぶ場合など、必要に応じて弁護士の協力を得て既存制度を組み合わせた民事信託を企画・設計するなど、
お客様のご要望を実現できる方策を完成することが可能です。


お客様のお考え、ご要望をしっかりとお聞き取りし、

お客様に最適な遺言や委任、後見など法制度活用の検討、

法制度検討結果も取り込んだ民事信託設計の企画とご提案

ご提案を書面化した民事信託契約書の作成

契約書に基づく登記や預金名義の変更手続き

これらを的確・誠実に進めさせていただきます。

当事務所のホームページでは、お客様から民事信託のご相談をお受けするにあたり、先ずはお客様にお知りいただきたい民事信託に
ついての概要に限ってご説明させていただいております。


ご依頼をいただき信託契約書を作成するには、税法関連も含め30近い法令を前提とする精査・検討が不可欠です。殊に関連税法の解釈・
適用などを誤りますと思わぬ税負担が生じてしまいます。ご依頼を頂戴したおりは、税理士と協働してお客様に必要な時期に必要な
情報の詳細をご説明させていただきます。


当事務所でご支援できる民事信託契約は、信託法(平成181215日法律第28号)に定める信託のうち、信託業法の許認可を受けた
信託銀行などが行う貸付信託・投資信託などの商事信託と言われる信託を除いたものであることを申し添えます。


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