紛争予防のため取り決めには書面への記録が何より重要です
私たちは、生活のあらゆる場面で様々な方々と、様々な関わりを持ちながら暮らしています。様々な方々とは、個人であったり企業や行政など法人であったりします。様々な関わりとは、私たちが個人や法人に何かをしてもらう、あるいは私たちが個人や法人に対して何かをするという関係です。 事業の経営に関して起こる様々な関わりは、次のような場面での取引にともなう関係です。いずれも事業を営む際の多種多様で不可欠な内容である約束の繰り返しと言えます。 ◎商品やサービスを提供する場合、誰に対して、いつまでに、どのような内容のものを、どのくらいの量(期間)で、どこで提供しなければならないか。 ◎提供された商品やサービスに対する代金などの支払いは、誰に対して、いくらを、いつまでに、どのように、どこで行わなければならないか。 ◎商品やサービスが提供される前後に、何らかの事情でそうした提供が難しくなった場合、どのような対応をするか。 ◎商品やサービスそのものが原因となり、顧客や第三者に損害を与えてしまった場合はどのように対応するか。 このほかにも、事業の経営に付随し、欠かせない内容であるかかわりがあります。 ◎事業資金などや、不動産、自動車など動産の貸し借りや贈与をすること。リースによる権利を取得することも含まれます。 ◎工場や事務所の建物を建設し、設備投資をすること。 ◎交通事故やその他の事故により他人に迷惑をかけたため被害を弁償し、逆に迷惑をかけられたときに損害賠償や保険金を請求すること。 ◎同業者組合などで会員同士の守るべき約束事項(規約・会則)を取り決めること。 事業の経営では信用が大切ですから、いずれの場合にもお互いが真摯に事前に取り決め(約束)を交わし、それを守ることが何より重要です。つまり「権利と義務の関係」を明確にしてそれを守ることです。しかし「言った・言わない・聞いていない・意味を取り違えている」などの争いが起きてしまうこともままあります。 将来の無用な個人間や企業同士、あるいは個人と企業との争い、更には事業運営面でのクレームの防止など、経営の健全性かつ安定性を確保するためには、お互い約束した内容を記録した書面に残しておくことが有益です。また、内容によっては、書類にまとめておかないと、取り決めそのものが無意味になってしまうこともあります。 法律的に必要十分な内容の書類作成でご支援します 行政書士坂本寛文事務所では、こうした様々な取り決めに応じて、法律的に必要にして十分な内容を記した書類(契約書、念書、示談書、請求書、領収書、内容証明郵便など様々な呼び方ですがいずれも記録書面です。)の原案や清書の作成を中心に、ご相談者様のご意思やご希望を最大限表現できるよう支援する業務を行っています。 他にも、事業運営においては、 ◎自動車の車庫証明や移転登録 ◎文学や音楽などに関する著作権登録 など権利に関する官公署等への申請手続についても、法令に則り、これら手続に必要な書類の作成及び提出代行を中心に、ご相談者様の権利保全に役立つ業務を行います。 行政書士坂本寛文事務所は、予防法務の見地をふまえながら迅速・的確にお客様の支援をいたします。まずはご相談ください。 ◎新たに約束を取り交わそうとお考えの場合には、取り交わしたいと思われる内容について整理し、誰と誰が、何時、何をどうするか、費用の支払時期と割り振りの扱いなどを法律的に検討し、約束が無効であると言われないような適法有効な書面をご呈示いたします。 ◎もし約束が守られないときの解決手法はなにか、管轄の裁判所の場所はどこか、などを書き込むことも忘れてはなりません。 ◎また約束をしたものの後日疑問を生じた場合など、法律で取り消すことができる場合があります。この場合には、約束の日から相手方に取り消しを申し入れる期限が定められていますし、申し入れる書面に記載すべき内容も精査が必要です。加えて申し入れた証拠を保存することも大切です。予防法務の見地をふまえながら迅速・的確にお客様の支援をいたします。 ご自分だけで悩まずに先ずは急ぎご相談ください。 弁護士や他の機関のご紹介 行政書士坂本寛文事務所がご依頼に応え的確な書類を作成したにもかかわらず、その後に相手方との争いが起きてしまうことがあります。行政書士坂本寛文事務所は、お客様の委任を受けてお客様を代理して相手方と争うことは法律で許されませんので、この場合は法テラスや弁護士をご紹介させていただきます。 また消費者問題に関しては、消費生活センターが介入することで素早い解決につながることがあります。管轄の消費者相談窓口のご利用をお勧めする場合もあります。 ご依頼と報酬額のご提示 ご相談により当事務所へのご依頼をお考えのときは、報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りでご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。 お見積り内容は十分ご検討をいただきますが、当事務所からしつこくご依頼を勧誘することは絶対にございません。 なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考になればと思います。 http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html ご依頼をお決めになられたお客様へ(契約、報酬半額のお支払お願い) 行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、ご支援の受任にあたって行政書士坂本寛文事務所と契約を結んで頂きます。契約書・委任状などへのご署名と実印の押印をお願いいたします。この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。 お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。 業務着手とお客様へのご協力のお願い お見積り額の半額を頂戴したとき(振り込みを確認したとき)速やかに業務に着手いたします。業務の必要上、さらにお客様からの聞き取り、情報や資料のご提供などが必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。 ご連絡について 業務の進行状況は、適宜ご連絡をさせていただきます。 事務所所在地 〒276-0028 千葉県八千代市村上1136番地1 |