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遺言制度のあらまし

遺言制度のあらまし
遺言制度は、お客様の死亡後のご自分の財産に関し、最終意思を表示した場合には、その意思を尊重するという法制度です。なお、民事信託のページもご参照くださいませ

お客様ご自身がお亡くなりになるときに備えて、ご自身がお持ちの財産を、誰に、何を、どの程度、どのように(財産を引き継がせるに当たって条件をつけることも可能です)引き継がせたいか、ということをあらかじめご自身で決めておくことができます。

遺言による相続では、法定相続分と呼ばれる、法律が定めている内容とは異なる内容の遺言に一定の効力を認めています。なお遺留分(民法により、相続人に保障されている最低限の相続分のことです。)を侵すことはできません。

遺言による相続の際、必要となる書類が厳格なルールに従って作成される「遺言書」です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、その他緊急時の遺言などがあり、それぞれ法律で手続きが定められています。万が一の際、遺言内容の実現において迅速性・確実性の見地から公正証書遺言をお勧めしております。

なお、遺産の分割が出来ない場合でも、相続税の申告書提出期限までに申告・納付をしなければなりません。

遺言は家族への最後のおもいやりです
遺言書は、将来、後に遺る方々にお客様の最終意思を明らかにして、無用な誤解を与えないようにし、無駄な争いを防止する機能を持ちます。遺言書が無い場合は、相続人全員で協議して分け方を決めますが、相続人の間で争いになり遺産分割協議が整わないときや、相続人の中に行方不明者があるなど協議そのものができないときもあります。
このような場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停が不調に終わったときは審判の手続きにより遺産が分割されることになります。すなわち遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりと言えましょう。殊に、相続財産が不動産のみの場合、お客様を介護などで面倒を見てくれた方がいる場合、複数回の結婚でそのどちらの結婚にもお子様がおられるなどの場合は、遺言をなされることが適当と言われております。

遺言は何時準備すべきでしょうか
遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、それは全くの誤解です。人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してさしあげる手立てが、遺言の作成ということなのです。

遺言は判断能力を失う前の備え
遺言は、元気なうちの備えとして、これをしておくべきものです。
遺言は、判断能力があるうちならば死期が近くなってもできますが、判断能力を失ってしまえば遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力を失ったり、死んでしまっては後の祭りです。遺言が無いために相続人間で争いが起きてしまったりすれば、家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。

遺言書を作成するには
遺言書を作成するには、あらかじめ全ての自己の財産の内容と、全ての相続人を精査し、十分な下書き(原案)を作成して清書に臨むことが重要です。
殊に、相続人が複数おられ、しかも相続財産の殆どが不動産である場合、介護などで一部の相続人のご負担が顕著である場合、営まれておられる企業の行く末がご心配、ペットの面倒などを誰かに依頼したい場合など、お客様のご意思を遺言書で明確に示されることが争いの予防となります。

また内縁関係の相手方など、相続人以外の方に財産を分け与えたい場合は、遺言により実現が可能となります。

遺言書には、財産分与以外にご自分の思いをつづることができます。つづられた思いの内容は法律的には強制できませんが、遺言者の意向として残された方々が尊重なさる例が多いとお聞きしています。

遺言の書き換え
遺言は、遺言の方式に従えば、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができ、書き換えが許されます。なお、遺言撤回の権利は法律により放棄することが許されていません。遺言は、満15歳以上になればいつでもできます。最近ではかなり若い人でも、海外旅行へ行く前等に遺言書を作成する例も増えています。後日、遺言は書き換えられることが知られてから利用が広まっていると思われます。

遺言書原案作成の支援をご依頼の場合
まずは行政書士坂本寛文事務所にご相談ください。遺言書の最終的仕上げには、ご自身で書く、または公証役場で作成するなど、法律の定めに厳格に従う必要があります。この定めに反する遺言書は無効となり、折角のお客様のご意思とご希望が相続に反映されなくなってしまいます。
遺言書を作成する際には、財産と相続人について明確にしておく必要があります。遺言の内容に漏れがあっては折角の遺言も台無しになってしまいます。資産のみならず負債も明らかにした財産目録、漏れのない相続人名簿を準備する必要があります。
行政書士坂本寛文事務所では、遺言書の原案作成を中心に、ご相談者様のご意思やご希望を最大限に表現できるようご支援する業務を行っております。

公正証書遺言のお勧め
行政書士坂本寛文事務所では、公正証書による遺言を強くおすすめしています。公正証書遺言は当初経費がかかりますものの、万が一の際には裁判所の検認が不要であり、遺言に基づく遺産分割、名義変更など財産処理の迅速さが確保できます。遺言書保管の確実さの見地からも強くお勧めしております。もちろん自筆証書遺言作成のご支援もお受けいたします。

贈与契約でご希望をかなえられます
遺言とは異なり、お元気なうちにご自身の財産をお譲りになるなど、予めこのようにしておきたいというご希望がある場合には「生前贈与」などの取り決めを結ぶことで実現することもできます。このような場合はそうした趣旨を表した書類を作成し、これに基づいて手続を進めると後日の憂いを少なくすることができます。

遺言執行者の指定
遺言書に従った手続を実際に行う場合についても、信頼できる方にお願いしたいというご希望がありましたら、あらかじめ遺言書の中でご相談者様において指定することができます。この「指定された方」のことを「遺言執行者」といいますが、こちらに関するご相談についても、必要に応じて承ります。

ご依頼と報酬額のご提示
ご相談により行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお考えのときは、行政書士坂本寛文事務所における報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りのご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。お見積り内容は十分ご検討下さいませ。行政書士坂本寛文事務所からしつこくご依頼を勧誘することはございません。
なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考にご活用いただければと思います。
http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html 

遺言書作成支援のご依頼をなされるお客様へ
行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、受任にあたって行政書士坂本寛文事務所と契約を結んでいただきます。契約書・委任状などへはご署名と実印の押印をお願いします。この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。
お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。

業務着手とお客様のご協力、ご連絡
行政書士坂本寛文事務所は、見積り額の半額を頂戴したとき、振り込みを確認したとき直ちに業務に着手いたします。業務の必要上、さらに情報や資料のご提供や作成など必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。業務の進行状況は、適宜ご報告やご連絡をさせていただきます。

誠実な支援業務の内容
行政書士坂本寛文事務所では、はじめに遺言書をしたためられるお客様のお考えをじっくり拝聴いたします。次にお客様のお考えを洩れなく反映した遺言書原案をご提示してまいります。
遺言書原案に反映すべき内容は、現時点での推定相続人の確定結果、推定相続財産の調査と確定です。遺言書の記載内容に洩れがないよう慎重に進めます。ご希望であれば遺言執行者もお受けできます。公正証書遺言の場合は公証人との調整をさせていただきます。また立会人もお引き受けできます。

見積額変更のお願い
お見積りの時点では想定していなかった事情が起こり、業務の進行上特に必要があると判断した場合、お見積り額の変更をご相談させていただくことがあります。

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